2011年6月17日金曜日

東京公電:朝鮮半島における緊急事態に関しての計画

原文翻訳
----------------
 アメリカ太平洋軍は、現在の非常事態計画における最も重大なリスクは日本の港や空港を早期に使用することが出来ないことだと強調した。

 そしてアメリカは少なくとも紛争が始まる2日前まで、要請後48時間以内に日本の港や空港への週7日間、24時間体制のアクセスが必要であるとした。

 Mahnken氏は、施設の調査結果は日本の民間空港や港が持つ支援の際における許容量を知るために必要であると強調した。これに基づいてアメリカは現在の計画を検証し、緊急事態の際にどの施設が使えるのかを決定する上で余裕を持つことが出来るとした。


 外務省の羽田氏は、空港、港の使用に関するモデルを形成するにはそれぞれの施設の所有権を考慮しなければならないとした。

 またモデルの形成には、平常時「日本近域における事態」や日本に対する攻撃が起こった事態など、政府が各施設に対して持つ特定の権限についても考慮しなければならないとした。

 例として、「日本近域における事態」において政府は県や私有の港や空港に対応を要請することしか出来ないが、日本に対する攻撃があった場合、日本総理大臣は国内の私有飛行機や船舶などを移動させる権限を持っているということだった。


自衛隊による朝鮮非常事態のための計画
-----------------------------------
 主な自衛隊の活動は船舶などによる支援と機雷の撤去作業、捜索救助活動や船舶検査などを含むだろうとした。

 統合幕僚監部(JSO)の代表者によると自衛隊による機雷の撤去作業は「日本近域における事態」において放棄された機雷という名目で許可されているとした。

 そして、破棄された機雷という概念をうまく使うことで日本は機雷撤去作戦を行うことが可能であろうと提案したが、アメリカ側に対して「破棄された機雷」についての深い定義については追及しないようにといった。


 外務省によると、日本は「日本近域における事態」を自国だけの目的ために宣言することはないとし、「日本近域における事態」の施行は日本がアメリカ軍に対して支援を行う事を許可するための両国相互的な事柄であるとした。

 アメリカが日本に日本近域における緊急事態の発生の高い可能性について伝え、日本の支援のためアメリカが必要としている情報を要請するとする。そして外務省はその「日本近域における事態」を発令するという要請を内閣へと決定のために送るであろう、とした。


 その後の電話において高見沢事務局長と徳地事務局長、両氏共に、現在の日本近域における事態法は不十分で、防衛省は現時点で「日本近域における事態」についての法的体制の見直しを行っており、またどのようにすれば緊急事態に関しての更なる柔軟性や現実性を可能にする事が出来るかという改善を検討しているということに言及した。


原文:http://www.wikileaks.org/cable/2008/07/08TOKYO2097.html

0 件のコメント:

コメントを投稿