2011年6月29日水曜日

東京公電:自衛隊によるグアムでの訓練について

原文翻訳
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 グアムでの訓練:日本自衛隊はグアムで二国間、自衛隊単独、二国間合同訓練を行う機会について検討している。


 アメリカ太平洋軍はグアムで行うことのできる訓練の種類と地域についての概要を明らかにした。

 統合幕僚監部によるプレゼンテーションは二国間訓練、自衛隊単独訓練、二国間合同訓練の三種類の訓練について焦点を当てていた。

 自衛隊はまず二国間演習に焦点を当て、それから将来的に合同、合同・二国間へと拡大していくことになるだろうということだ。

 大まかに、自衛隊としては軍事展開、電子戦、弾道ミサイル防衛と在外邦人の輸送に焦点を当てて、アメリカ側の施設にて、それぞれの訓練行事の期間は約7日間で年に3回というかたちにしていきたいということだ。


 アメリカ太平洋軍側はそれに対して、日本によるグアムでの訓練の見通しは訓練の規模に大きく依存していると返答した。

 アメリカ太平洋軍はグアムでの訓練は現在、日本本土や沖縄で行われている合同訓練の補強として考えるべきで、そしてアメリカ側は日本本土の演習場を維持、近代化していくことを自衛隊に望んでいると勧告した。
  
 
原文:http://www.wikileaks.org/cable/2008/11/08TOKYO3120.html

 

2011年6月28日火曜日

東京公電:クラスター弾の規制禁止による日本とアメリカへの影響

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 防衛省と外務省からの担当者達はアメリカ軍が日本を守る上や、自衛隊と協力する上でクラスター弾の禁止や規制がどのように影響を与えるのかという事を質問した。


 在日米軍は、クラスター弾が規制、または禁止された場合に両国による訓練や作戦に対してどのような問題が起こってくるのかということを検討してみたという。

 在日米軍がクラスター弾を使って自衛隊と共に訓練を行う事が出来ないということは自衛隊とアメリカ軍の能力の低下を意味するという。

 自衛隊や日本の民間人によってクラスター弾の格納、警備、搭載作業などが出来なくなるため、緊急事態の際、アメリカ戦闘機部隊を(軍事輸送機増加の際に場所を空けるためなどで)自衛隊や民間の空港へと移動することは不可能になる。

 また、日本はクラスター弾が使われている地域での作戦に直接的、または空中給油などの支援においても参加することが出来なくなる。
 
 
 
 クラスター弾の貯蔵を一定の場所に制限するということは敵に対して格好の餌食を与えることに他ならない。

 そして、クラスター弾が上陸用舟艇や海岸にいる地上部隊を攻撃するのに使われないということを敵が知ったならば、日本の端に位置する諸島に攻撃を仕掛けるための大きな後押しとなるだろう。
 
 日本とアメリカが クラスター弾なしに現在と同等の能力を得るにはさらなる費用、人的物質的資源を必要とすることになるだろう。

 クラスター弾を規制、禁止する事はアメリカの選択肢を制限することに他ならず、両国の作戦上のリスクを増加させることになる。


原文:http://www.wikileaks.org/cable/2008/04/08TOKYO990.html

2011年6月17日金曜日

東京公電:朝鮮半島における緊急事態に関しての計画

原文翻訳
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 アメリカ太平洋軍は、現在の非常事態計画における最も重大なリスクは日本の港や空港を早期に使用することが出来ないことだと強調した。

 そしてアメリカは少なくとも紛争が始まる2日前まで、要請後48時間以内に日本の港や空港への週7日間、24時間体制のアクセスが必要であるとした。

 Mahnken氏は、施設の調査結果は日本の民間空港や港が持つ支援の際における許容量を知るために必要であると強調した。これに基づいてアメリカは現在の計画を検証し、緊急事態の際にどの施設が使えるのかを決定する上で余裕を持つことが出来るとした。


 外務省の羽田氏は、空港、港の使用に関するモデルを形成するにはそれぞれの施設の所有権を考慮しなければならないとした。

 またモデルの形成には、平常時「日本近域における事態」や日本に対する攻撃が起こった事態など、政府が各施設に対して持つ特定の権限についても考慮しなければならないとした。

 例として、「日本近域における事態」において政府は県や私有の港や空港に対応を要請することしか出来ないが、日本に対する攻撃があった場合、日本総理大臣は国内の私有飛行機や船舶などを移動させる権限を持っているということだった。


自衛隊による朝鮮非常事態のための計画
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 主な自衛隊の活動は船舶などによる支援と機雷の撤去作業、捜索救助活動や船舶検査などを含むだろうとした。

 統合幕僚監部(JSO)の代表者によると自衛隊による機雷の撤去作業は「日本近域における事態」において放棄された機雷という名目で許可されているとした。

 そして、破棄された機雷という概念をうまく使うことで日本は機雷撤去作戦を行うことが可能であろうと提案したが、アメリカ側に対して「破棄された機雷」についての深い定義については追及しないようにといった。


 外務省によると、日本は「日本近域における事態」を自国だけの目的ために宣言することはないとし、「日本近域における事態」の施行は日本がアメリカ軍に対して支援を行う事を許可するための両国相互的な事柄であるとした。

 アメリカが日本に日本近域における緊急事態の発生の高い可能性について伝え、日本の支援のためアメリカが必要としている情報を要請するとする。そして外務省はその「日本近域における事態」を発令するという要請を内閣へと決定のために送るであろう、とした。


 その後の電話において高見沢事務局長と徳地事務局長、両氏共に、現在の日本近域における事態法は不十分で、防衛省は現時点で「日本近域における事態」についての法的体制の見直しを行っており、またどのようにすれば緊急事態に関しての更なる柔軟性や現実性を可能にする事が出来るかという改善を検討しているということに言及した。


原文:http://www.wikileaks.org/cable/2008/07/08TOKYO2097.html